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橋本総合法律事務所

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成年後見

成年後見

本人の財産を守り、将来の争いを避けるために、

是非、成年後見制度についてご相談ください!


成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害で判断能力が不十分な人の法的保護と支援を目的にした制度です。
高齢化社会が進む現代において、成年後見制度は、私たちの身近な制度となってきていますので、お気軽にご相談ください。


銀行預金の払い戻しなど、身近な場面でも成年後見人の選定が必要な場合があります

例えば、認知症などで判断能力が不十分になってしまった場合、銀行預金の払戻しなどもできなくなってしまう可能性があります。そこで、親族が代わりに払戻しの手続を行おうとしても、近年は、ご本人以外の方による手続が制限されることが多く、いざ、本人の入院費が必要となっても、支払えないといった事態が生じてしまいます。
このような時、成年後見人を選任しておけば、本人に代わって銀行預金の払戻しが可能となります。

トラブル回避のためにも、成年後見人の選定をお勧めしております

また、本人が判断能力を失っていることをいいことに、親族の一部の者が、勝手に本人の財産を処分してしまったり、自分のものにしてしまい、後々、本人の介護等に必要な金銭が不足してしまったり、親族間で争いになる事態が問題となってきています。


当事務所の弁護士は、成年後見人としての経験と実績が豊富であり、
成年後見制度についての知識に長けています。

ご相談から申立てまで、お気軽にお問い合わせください。