遺産相続、交通事故、借金問題あらゆることの相談に応じます

平日 朝9時から夜7時まで

神奈川県相模原市中央区相模原1-2-17クリスタルサガミハラ7階

JR横浜線相模原駅目の前

大和証券のビル7階
橋本総合法律事務所

TEL: 042-768-8351


債務整理

債務整理


    当事務所は法テラスと契約しています。

  弁護士費用は、法テラスが立替え、月額5千円~1万円の分割で

  法テラスに返済します。

  法テラスの利用を希望される方は当事務所までご連絡ください。


 【まずは債務整理の種類からご説明します】

 

  みなさん、どの手続きをするのが良いのか?悩みますよね。

  

  債務整理の種類には、

  【任意整理】、【個人再生】、【自己破産】、【特定調停】の4つの整理方法があります。

   

   債務者の債務額、資産状況、収入などを整理し、話し合いの上、将来の生活に一番適した方法を選択します。

   返済が厳しい借金は自己破産または民事再生という、債務の一部免除または全額免除する方法があります。

   ただ、この場合、裁判所を通した手続きになるため、集めていただく書類が多岐に亘る、手続きに時間が

         掛かるなどデメリットがあります。

  

  (1)【任意整理】

     債権者と和解し、利息を免除してもらい元本のみを分割で、期間2年~4年で返済する方法です。  

     裁判所を通さないので、書類を集める作業がなく、一番早く手続が終わり、また、弁護士に依頼する費用の負担も少ないです。

     持っている資産を処分する必要もありません。


  (2)【民事再生】

     借金の額が任意整理で返済するには多額すぎるが、自己破産をしたくない、または住宅ローンを払い続け

     このまま家を残したいという方に向けた手続き

     この場合、基本的に借金の2割(最低100万円)を3年または5年のどちらかで返済していく手続です。

                 また、住宅ローンの支払中の方は、マイホームを手放さすそれ以外の一般債権を減額できる(基本的は2割)住宅ローン付き

      個人再生という手続きがございます。 

  

  (3)【自己破産】

     現在収入から返済をする資力がなく、返済が困難なかた、または生活保護を受給されている方などはこの手続きになります。


  (4)【特定調停】

     弁護士に依頼せず、債務者本人が自ら債権者と減額交渉を行います。

 

   自己破産と民事再生は、債務者の救済制度です。

   資産を失いたくない、また今後返済できる収入がある方は、任意整理または民事再生、特定調停のいずれから手続をとることになります。

   資産を失っても仕方ない、ほかに選択肢がない方は自己破産になります。

   いずれにしても債務整理をすれば数年間は新たな借り入れ契約ができなくなるので、その辺は理解しておきましょう。


  【法テラスの利用】

   当事務所では、債務整理のご相談は初回無料です。

   また、当事務所は法テラス(弁護士費用の扶助)の利用ができますので、借金でお悩みの方は一度 当事務所へご連絡ください。

   悩まれている時間、大変な心労が重なります。

   その間の人生を無駄に過ごしてしまいます。

   なるべく早めのお手続き勧めます。

    

    なお、上記法テラスをご希望の方は申請から決定まで約3週間から1か月かかります。

    この間、債権者からの請求は止まりません。

    請求が頻繁に来てお困りの方のため、現在当事務所では法テラスとほぼ同額で自己破産をお受けしています。

    手続費用 着手金・報酬金でなく、一律20万円(消費税込22万円)の手数料のみ(分割月額1万円~承ります)

    当事務所にご依頼されますと、即日、債権者からの請求が止まります。

    債務整理の相談料は無料ですので、お悩みの方は一度ご相談下さい。


  借金の返済でお悩みのかたはまずはご相談ください。

   自己破産をすると会社にばれるのではないか、知り合いに知られるのではないか、、

    不安をお持ちになる方がいらっしゃるかもしれませんが、そのようなことはありません。

    分かりやすく丁寧にご説明しますので、ご心配をお持ちの方は当事務所までご連絡ください。


任意整理・・裁判所を通さず、債権者と交渉し、利息を免除し、残債を分割弁済

借金が少額な方、またはどうしても自己破産等ができない理由がお有りの方は、弁護士に任意整理をご依頼いただけますと、厳しい取立てが止まり、残った借金について、和解を進め、ご自分の収入に合わせて毎月分割返済していきます。

なお、和解後は、新たに利息は発生しません。返済期間は分割で概ね2年から4年、最長5年です。

なお、適正な利率で計算した結果によって、払い過ぎたお金(過払金)が戻ってくる場合もあります。

受任から和解し弁済開始まで、約2か月あります。

弁護士費用は、債権者1件につき、2万円(税別)です。なお、過払金返還に対する成功報酬、訴訟に移行した場合の費用等は、別途必要となります。ご相談の際に詳細をご説明させていただきます。

民事再生・・借金を減額したい。でも、住宅は残したい方向け

住宅ローンと一般の債権者の借金があるが、住宅ローンは現状とおり払い続け家を残したい、ほかの借金は減額したい、という方向けの手続になります(民事再生)。


住宅ローンの支払はそれまでどおりの返済を続け、住宅ローン以外の借入金を原則2割に減額し、3年(最長5年)で返済をしていくこととなります。


住宅を残すことができ、また、毎月の返済額が一定となるため、無理のない生活で再出発できます。

家族がいらっしゃる方が引越しなどの環境を変えずに、債務整理ができます。

但し、ある程度安定した収入の見込みがあることが必要です。


収入金額等について事前に民事再生が可能かシュミレーションをいたしますので、ご希望の方は一度事務所までご相談ください。


受任から申立てまで4か月その後、申立後の半年後から減額した一般債権者の弁済が開始となります。


弁護士費用は、着手金25万円~、報酬25万円~です。なお、債権者数等により、
金額が変わる場合がございますので、詳しくは、ご相談の際にご説明させていただきます。

なお、受任時に裁判所予納金、予納郵券(郵便切手)収入印紙等の実費代金として3万円をお預かりします(終了時精算し、残金返金します)。

 自己破産・・返済をすることができない、借金を清算したい方向け

裁判所で借金を清算する手続をとります(自己破産)。

裁判所に申立てをし、裁判所の決定を得て、借金を清算します。


借金のない生活から再スタートするための手続です。
ただし、一定の財産を除き、すべての財産を処分しなければならず、また、借入れの原因が浪費等の場合、免責が受けられない可能性があります。
受任から申立てまで、最短で1か月、通常約3か月、その後、財産等の調査が必要ない場合は、約3か月で手続が終了し、免責決定がおります(同時廃止といいます)。

弁護士費用は、着手金15万円~、報酬15万円~です。

なお、受任時に裁判所予納金、予納郵券(郵便切手)収入印紙等の実費代金として3万円をお預かりします(終了時精算し、残金返金します)。

(なお、債権者数等により、金額が変わる場合がございますので、詳しくは、ご相談の際にご説明させていただきます。) 

このように、債務整理の方法には主に3つの方法があり、それぞれメリット、デメリットがありますので、依頼者それぞれの状況に応じた債務整理の方法をアドバイスさせていただきます。
法律事務所というと敷居が高く感じられるかもしれませんが、当事務所では、難しい内容や言葉をわかりやすく丁寧にご説明いたします。
また、弁護士費用についてご心配な方も多いかと思いますが、依頼者のご負担ができるだけ少なくなるよう、弁護士費用の分割払いも承っています。


何事も、早くご相談いただければ、それだけ解決が早くなり人生のリスタートがきれます。

悩む前に是非お早めにご相談ください。