遺産相続、交通事故、借金問題あらゆることの相談に応じます

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橋本総合法律事務所

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離婚

離婚

手続、離婚原因、離婚の効果
財産分与、親権、慰謝料、年金分割など・・・

離婚についてお悩みの方、まずはご相談ください!


裁判で認められる離婚原因の1つに、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があります。
これまでに裁判で認められた例としては、暴行、浪費、犯罪、性的異常などがあります。
これらの原因は、お一人お一人抱えていらっしゃる問題が異なり、インターネットや書物などの情報だけでは、なかなか判断がつきにくいものです。
お話にくい内容だとは存じますが、親身になってお伺いし、判例など様々な角度から検討したうえで、アドバイスさせていただきますので、ご相談いただければと思います。

離婚すると決めたら、事前にご相談ください!

離婚をしようと決断された場合、

  1. 協議離婚
  2. 調停離婚
  3. 審判離婚
  4. 裁判離婚 の方法があります。

弁護士に相談するのは、裁判離婚になってからとお考えの方も多いと思いますが、有利に離婚を進めるためには、お早めにご相談いただくことをお勧めします。
必要な証拠の収集方法や、養育費や慰謝料の標準額などアドバイスさせていただきます。
離婚に伴う請求は、親権、養育費、慰謝料だけではありません。婚姻費用の分担、財産分与、年金分割などについてわかりやすくご説明いたします。

調停や裁判になった場合は、どうぞお任せください!

夫婦間で離婚協議がまとまらなかった場合、まずは、調停を申し立てることになります。
調停では、第三者である調停委員が間に入り、双方の意見を聞いた上で、調停案を提示し、双方が合意すれば調停成立となります。
調停は、平日の決まった時間に家庭裁判所におおむね1か月に1回、5回程度は足を運ばなければなりません。
お仕事や、子育てで家庭裁判所に出向く時間が取れない。
このような理由であっても、お引き受けいたしますので、お気軽にご依頼いただければと思います。

また、調停や審判で離婚が成立しなかった場合、離婚訴訟を提起することになります。
訴状などの法的書面を作成し、証拠を立証しなければなりません。さらに、相手方の法的な主張を理解して適切な反論を行う必要があります。


ただでさえ、協議離婚や調停離婚に至らなかった相手ですから、

有利に裁判を進めていくためには、弁護士にご依頼いただくことをお勧めします!