遺産相続、交通事故、借金問題あらゆることの相談に応じます

平日 朝9時から夜7時まで

神奈川県相模原市中央区相模原1-2-17クリスタルサガミハラ7階

JR横浜線相模原駅目の前

大和証券のビル7階
橋本総合法律事務所

TEL: 042-768-8351


相続遺言

相続遺言

 【当事務所開運特別パック】

   おかげさまで当事務所は開業15周年を迎えることができました。

   有り難うございます。

   つきましては、御礼の気持ちを込め、遺言書作成はどのようなケースでも一律20万円

   (消費税込22万円)の手数料で作成いたします。

   (戸籍謄本等の取寄せ費用は別途かかります)

   1月は色々なことを始めるのに相応しい月です。

   気掛かりだったことの手続きを進め、落ち着いた気持ちで福を呼び込みましょう。


 ~~相続の問題について~~

  皆様からよくご相談を受ける「相続」について、簡単にお話をします。

  相続問題は特に専門的な深い知識を持ち合わせていないと、間違った内容で遺言書が作成され、

  後々のトラブルとなり、解決まで長期化してしまうケースも見てきました。

  相続問題の多くは相続財産が2000万円以下のケースです。

  「私は財産が少ないから」と遠慮なさらず、ご自分とご家族のために遺言書の作成をお勧めします。

  あなたの大切な方々を守るため、是非、弁護士のもと正しい遺言書の作成をされることを勧めます。

 【相続には複数の方法がございます】

  もっとも安全・確実な遺言書は、公正証書遺言です。

  この作成から公証人との調整も全て行います。

  また、作成にあたり証人2名が必要ですが、ご用意できない方には当事務所の弁護士が証人になることも可能ですので、その際はお申し付け下さい。費用は頂戴しません。

  また、自筆遺言証書の作成のアドバイスも致します。

  これですと、費用は抑えられますので、こちらをご希望の方もご遠慮なく事務所までお問い合わせください。

  節税の面から生前贈与、そして高齢化社会に対応した家族信託の活用など、これらの説明を丁寧にいたします。

  どのような方法が一番良いか、ご相談者様の最大の利益が図られる解決を目指します。

  当事務所は相続相談は無料となっていますので、お気軽にお問い合わせください。

当事務所は遺言書の作成をお勧めします

 相続トラブルの多くは、遺産総額が5000万円以下の一般家庭で起こっています

 遺言書があれば、あなたの周りの大切な方々を守ることが出来ます。

 遺言書の作成ついて、どんな手続きなのか、費用はどれくらいかかるのか、ご面談の上きちんとご説明いたします.

 まずは初回無料の法律相談をご利用下さい。

 遺言書を作成しておくことで、ご自身の意思を反映できることはもちろんですが、相続人が財産や法定相続人の調査をすることや、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありませんので、相続人の負担を減らすことができます。

 しかし、遺言書の作成方法には3種類あり、適正に作成しておかないと、無効となってしまいます。

 また、遺留分といって、法定相続人に認められた一定の相続権がありますので、遺留分を考慮して遺言書を作成することも大切です。

 遺言書の作成、生前の財産管理等について、依頼者が納得していただけるよう様々なアドバイスをいたしますので、お気軽にご相談ください。

 また、当事務所では成年後見及び任意後見についてどういったものか、概略をレジュメにしました。

 ご要望がある方にお渡し、または郵送いたしますので、事務所までご連絡下さい(A4、11枚)。

相続は、時間とのたたかいです

 

   ご自身が相続人となった場合、決められた期限内にどのように相続するかを判断しなければなりません。

 まずは、遺言書の有無を確認し、遺言書があった場合、適正なものであるかを確認します。また、遺言書がなかった場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますので、法定相続人を特定します。さらに、財産を調査し、負債の方が多い場合は、3か月以内に相続放棄等の手続をとる必要があります。

 法定相続人の特定といっても、本籍地が遠方であったり、相続人となる兄弟が多い場合、戸籍謄本を取り寄せるだけでも大変な作業となり、また、お付き合いのない兄弟が相続人となる場合、遺産分割協議について話し合うことは大変な労力を要します。

 このような場合でも、当事務所にご依頼いただければ、迅速に法定相続人の調査を行い、遺産分割協議のご調整をさせていただきます。

 また、不幸にして相続争いになったときは、依頼者が最大限相続できるよう、様々な方策をご提案します。


相続放棄には、注意が必要です

 

  相続放棄は、ご自身だけの問題ではありません。ご自身が相続放棄をした場合、第二順位(両親等)、第三順位(兄弟姉妹)の相続人が相続することになり、親族間で揉める原因にもなります。


   また、相続放棄の手続をする前に、一部でも財産を相続してしまった場合は、相続放棄は出来なくなります。
 

   お早めにご相談いただければ、これらの問題を回避することができますので、ご自身で対処する前に、是非ご相談ください。
 当事務所の弁護士は、これまで相続問題を専門的に扱ってきた多数の経験と実績があります。安心してご依頼ください。

 当事務所では、相続遺言のご相談は初回無料ですので、是非ご利用下さい。


 相続遺言で分からないことがあれば、まずはご相談ください。

     

    相続問題というと、資産家や相続する財産が多い方たちだけの問題と捉えられがちですが、実は、遺産相続トラブルの多くは相続財産があまり多額ではない一般家庭で起こっています。


  実際に、相続財産は住んでいる不動産のみで、預貯金はほとんどない、というご家庭が多く存在します。

 この不動産のみ、というのは実は厄介です。不動産を分けるにはどうしたら良いか、それぞれの意思を尊重しながら、相続人の皆さまが満足できる解決方法を見出さなければなりませんが、お互いの主張がぶつかり、解決までに長い年月を要することがあります。

 更に相続について相続人同士で話し合いがつかない場合、遺産分割調停によって解決する必要があります。

 

  平成27年における最高裁判所の調査結果によりますと、遺産分割調停事件の32%以上が相続財産1000万円以下であり、43%以上が相続財産5000万円以下の事案です。

 

合計すると、相続財産が5000万円以下の案件が全体の75%以上を占めていることが、いかに身近な問題であるか、ということを如実に物語っています。

 

「財産が少ないから・・・」「不動産だけだから・・・」「自分の家族、親戚は大丈夫・・・」と安易に考えず、一度遺言書の作成についてお考えされることをお勧めします。

 

なお、公証役場で公正証書遺言の作成する際、保証人2名が必要になりますが、この保証人のご用意が出来ない方には代わりに当事務所のものが保証人になることも可能です。ご要望のある方はお申し付け下さい。